皆さま ごきげんよう

花柳流の とんでもない襲名行事が、 6月4日に浅草神社で

行われようとしています。

話を聞くところによると、 舞踊界流派の襲名行事は

歌舞伎座や 国立劇場、 明治屋で 行われるもので、 今回 すべての

会場に断られ、 花柳家元2代目が 「扇塚」を建立なされたということを

理由に 浅草神社で行うことを 寛氏が決めたそうです。

もっと恐ろしいのは、 寛氏が 花柳流の名跡を 16、 家紋を ふたつ

勝手に 2007年7月24日より 商標登録してしまっているのです。

3代目寿輔 (若葉) 氏が亡くなられたから 2ヶ月目のことです。

これは 恐るべき 私物化に 他ならない行為だと思います。

寛氏が 5代目に指名した 創右氏は、 なんと 

寛氏の 妹の孫です。 その創右氏を 養子に迎え

跡取りとしたのです。 創右氏は現在 23歳、

立派な大人です。 5代目家元の 資格があるかないか

ご自分で 判断できるはずです。 養子先の寛氏の横暴さに

気付かず 5代目襲名を 甘受するおつもりでしょうか。

3代目 花柳寿輔(若葉)氏が ご存命の時、 高弟の前で

跡取りに 血筋である甥の 貴彦氏を指名しています。

花柳寿南海 (としなみ) 氏は、 裁判中 花柳寛氏の証人として
 
証人尋問に立った際、 「 そのような話を聞いていない 」

と おっしゃったそうですが、議事録が残っており
 
実際には 3代目花柳寿輔(若葉)氏が貴彦氏を 指名した際に

「 これから貴彦さんを守り、 育てないといけない 」

と 発言したそうです。 理由は、 寿南海氏の息子さんが

寛氏の下で 副理事長をしているからとの ことです。

その辺が 寛氏の剛腕と言えるでしょう。

花柳流派の皆さま、 花柳家代々のお名前を 勝手に商標登録した

寛氏に 異議申立を 連名でするべきではないでしょうか。

また、 その襲名行事への参加を 遠慮すべきではないでしょうか。


先日載せた 私のブログに対するコメントの一部を ご紹介します。

■部外者から見ても千代さんの会見は 筋が通ってます!
デヴィ夫人 なんとかならないものでしょうか(;_;)

■巨大組織の危機
巨大組織の分裂破綻抗争劇が 繰り広げられています。
破綻分裂の原因はその巨大組織の利権を 我が物にしよう
と言う 野望が原因となります。 そして、 その利権を奪うために
抗争が 繰り広げられますが、 その組織の末永い健全な発展の
ためには、 無私の心をもって 組織の運営を 図らねばなりません。
エゴイズム丸出しの個人的野望が 勝利を納めた場合、
その組織は輝きを失い 衰退に向かうでありましょう!
今回の花柳流後継の内紛は、 日本の舞踏芸能の伝統を 維持し
発展させる責務を負う組織であるが故に 公正に行わなければなりません!
常に無私公正な立場から、 ご意見を発信され、
永年関わって来られた 日本舞踏界の世界であれば、
夫人の ご意見こそ 正しいと考えます。

■なぜ こんなことが可能なのか分かりません。
指名を受けたわけでもなく 血縁でもない人間が、ある日突然
「自分が後継者」 と名乗り、 二十歳 そこそこの孫を花柳流の
後継者にする。 なぜ、これがまかり通ってるのか。
それを 許してる花柳流という流派が、 その門弟たちが
少し おかしな人たち という印象を受けます。
歌舞伎に例えると 芸の上手いアカの他人の年寄りが ある日突然 
「おれが市川家の跡取り」 と名乗って 海老蔵を追い出し、
自分の孫を どっかから連れて来て 跡取りにする という話ですよね?
ぎょうてんするほどの悪事ですね。 日舞の会を見るのは好きですが、
こんなおかしな流派の会は、今後二度と見たくありません。 

■ご先祖様たちも 無念だとおもいます。
やはり 血縁で守っていってもらいたいです!
どうしてもやりたければ 新しく流派をつくればいいのにっておもいます!


※除名処分が無効であると判断された理由について

●「被告花柳寛が花柳流における自らの四世家元としての地位の
基盤を固め、自らの孫への五世家元の承継を図るに当たり、
三世家元から後継者の候補と目されていた原告青山貴彦を
花柳流及び被告花柳会から排除する意図があったことを
うかがわせる」(判決75頁)
●「被告花柳寛が、あえてこれらの事実をもって除名処分を
行った背景には、自らの四世家元としての地位及び
自らの孫への家元の承継につき異議を唱えることが想定される
存在であった原告青山貴彦を花柳流から排除することが
花柳流の内部秩序を維持するために必要であるという意図が
介在したものと推認される」(判決75頁)
  これらの判断は、花柳寛氏は、孫への五世家元承継に
異議を唱えることが予測される花柳貴彦を花柳流から排除する
目的から、重大な非違行為とは評価できない行為を根拠として
除名処分を行ったというものです。
これは、孫である創右氏への五世家元承継という個人的な
思惑のために、家元としての除名処分権限を乱用したものである
との当方の主張を裁判所が全面的に認めたものです。
このように家元の権限を私的な目的のために乱用することは、
お流儀の私物化と言わざるを得ません。
(花柳貴彦代理人弁護士)


※花柳千代先生、花柳壽惠幸先生、花柳寿枝香先生が
以下の質問書を花柳寛氏に送付されました。
質問内容は以下のとおりです。
1.暫定的な家元であるはずの寛氏が家元を返上せずに
 花柳創右氏に継承させようとしているのは何故か。
2.三世お家元のご意思に反して花柳貴彦に家元を
 継承させようとしないのは何故か。
3.花柳創右氏に家元を継承させようとしているのは何故か。
4.多数の名取の反対にもかかわらず、「花柳寛應」ではなく
 「花柳壽應」を襲名しようとしているのは何故か。
5.花柳流の分裂が懸念されているにもかかわらず、
 家元継承と壽應襲名を強行しようとしているのは何故か。
6.家元継承を延期して、名取の意見等を踏まえて再考する
 考えはないのか。
7.流儀運営に関して一般名取の意見を聴く考えはないのか。
三名はいずれも長期間にわたりお流儀に多大な貢献をされている
先生方であり、同様の疑問をお持ちの多数の名取の方々を
代表して、上記各事項のご質問をされました。
なお、花柳壽惠幸先生及び花柳寿枝香先生は花柳流花柳会の
役員(審議員)であり、花柳千代先生も昨年12月までは
審議員でいらした方です。

●花柳流名取の地位にあることが裁判所により認められました。
本日、花柳寛氏との訴訟について判決が言い渡されました。
寛氏による除名処分は無効であり、私が花柳流名取の地位に
あることを確認するという内容です。
2年にわたる長期間の審理に基づいて丁寧かつ妥当なご判断を
していただいた裁判官の方々には心より感謝しております。
また、これまでご支援いただいた方々にも厚く御礼申し上げます。
詳細はあらためてご説明する予定ですが、
取り急ぎ、ご報告させていただきます。
平成28年5月25日
花柳貴彦
(以上、「花柳流に思いをこめて」 花柳貴彦氏サイトより 引用)


皆さま どう思われますか?



つづく